「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

高額な診療を受ける場合

入院などにより、医療費の負担が高額になる場合には、あらかじめ役場窓口に申請して「認定証」の交付を受けて医療機関などの窓口に提示することで、同一医療機関で同一月の自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。

※70歳以上の【一般】または【現役並み所得 3】の方は保険証で所得区分に確認ができるので「認定証」は不要です。

※同一月に複数の医療機関を受診した場合や、同一医療機関の受診でも、外来と入院で受診した場合には通算することはできませんので、高額療養費の対象となる場合は、役場から通知をしますので、申請手続きをしてください。

【手続きに必要なもの】

  • 国民健康保険証
お問い合わせ
国保医療係
電話:01634-2-2551