高額療養費

◆70歳未満の方はこんなとき高額療養費が支給されます。

支払った自己負担額が高額になったときは、高額療養費が支給されます。高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、それぞれの自己負担額21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。

高額療養費 (70歳未満)

(平成30年8月1日~)

課税区分 所得要件 自己負担限度 多数回該当(4回目以降)
旧ただし書き所得
◆901万円超
252,600円 +(総医療費-842,000円)× 1% 140,100円
旧ただし書き所得
◆600万円超~901万円以下
167,400円 +(総医療費-558,000円)× 1% 93,000円
旧ただし書き所得
◆210万円超~600万円以下
80,100円 +(総医療費-267,000円)× 1% 44,400円
旧ただし書き所得
◆210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

◆70歳以上75歳未満の方はこんなとき高額療養費が支給されます。

月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合(75歳になる月は、個人ごとに以下の限度額の2分の1が限度額になります)に支給されます。

高額療養費 (70歳以上75歳未満)

(平成30年8月1日~)

所得区分 所得要件 自己負担限度額【個人単位外来】 自己負担限度額【世帯単位入院含む】 多数回該当(4回目以降)
現役並み所得者 (3) 課税所得
◆690万円以上
252,600円 +(総医療費-842,000円)× 1% 140,100円
(2) 課税所得
◆380万円以上690万円未満
167,400円 +(総医療費-558,000円)× 1% 93,000円
(1) 課税所得
◆145万円以上380万円未満
80,100円 +(総医療費-267,000円)× 1% 44,400円
一般 課税所得
◆145万円未満
18,000円 57,600円 44,400円
低所得者 (2) 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 -
(1) 住民税非課税世帯(所得が一定以下) 8,000円 15,000円 -

※「現役並み所得者」とは同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をいいます。
※「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合および旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。)
※「低所得者 2」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税の人をいいます。
※「低所得者 1」とは低所得者 2の条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます。

お問い合わせ
国保医療係
電話:01634-2-2551