住宅の明け渡し

入居者が保管義務、禁止事項、その他法律や条例、規則などの規定に反する行為をした場合は明け渡し請求をします。また、浜頓別町においては、条例にのっとり平成12年度に2件の明け渡しを実施しており、社会や入居者間の不公平を解消することにより円滑な公営住宅の管理運営を進めています。

1:不正入居 
入居資格をいつわったり、無断転貸や替え 玉入居をすることがこれにあたります。
2:家賃の滞納
公営住宅建設事業のうち、国から借入金は家賃で年賦償還しています。
滞納がありますとこれを一般町費で負担しなければならず、そのため各事業が制約を受け、公営住宅に関係ない町民までが迷惑を被ることになりますので必ずその月の25日までに納入してください。
3ヶ月以上滞納すると町は入居者に対して、明け渡しを請求し、強制徴収や訴訟(裁判)を行うことがあります。
3:その他
住宅または共同施設を故意に壊したとき。

また、住宅の明け渡し請求を受けたときは、すみやかに明け渡しを行ってください。
請求を受けた翌日から、明け渡し日までの近傍同種家賃の2倍に相当する損害賠償金を徴収します。
他の入居者に迷惑をかけたときについても明け渡しを請求することがあります。