家賃

公営住宅の家賃は、入居者の所得により決定をしております。
また、皆さんの家賃において年賦償還し、その住宅の建設費を補っていますので、家賃を滞納されますと、維持修繕や今後の公営住宅建設に迷惑を及ぼします。
毎月の家賃は、納付期限までに必ずお支払いください。

収入申告について

公営住宅の家賃は平成10年の公営住宅法の改正により、毎年の収入申告で入居者の所得により決定されることとなりました。そのため、毎年度の収入申告により入居者負担額を決定し、次年度の家賃が決まります。申告の時期は10月1日を基準に次年度の決定をいたしますが、未申告の場合はその住宅で一番高い家賃(近傍同種の家賃)になりますので申告漏れのないようにしてください。
また、入居者に異動のあった場合においても扶養控除などにより家賃が変わる場合もありますので必ず届け出してください。

住宅の明渡しについて

入居者が保管義務、禁止事項、その他法律や条例、規則などの規定に反する行為をした場合は明け渡し請求をします。また、浜頓別町においては、条例にのっとり平成12年度に2件の明け渡しを実施しており、社会や入居者間の不公平を解消することにより円滑な公営住宅の管理運営を進めています。

明け渡し請求の該当となる行為

1:不正入居
入居資格をいつわったり、無断転貸や替え 玉入居をすることがこれにあたります。
2:家賃の滞納
公営住宅建設事業のうち、国から借入金は家賃で年賦償還しています。
滞納がありますとこれを一般町費で負担しなければならず、そのため各事業が制約を受け、公営住宅に関係ない町民までが迷惑を被ることになりますので必ずその月の25日までに納入してください。3ヶ月以上滞納すると町は入居者に対して、明け渡しを請求し、強制徴収や訴訟(裁判)を行うことがあります。
3:その他
住宅または共同施設を故意に壊したとき。

また、住宅の明け渡し請求を受けたときは、すみやかに明け渡しを行ってください。
請求を受けた翌日から、明け渡し日までの近傍同種家賃の2倍に相当する損害賠償金を徴収します。他の入居者に迷惑をかけたときについても明け渡しを請求することがあります。