農業振興地域の整備について

農業振興地域の整備について

この制度では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて市町村が定める農業振興地域整備計画において、地域の中の農地や農業目的に利用すべき土地を「農用地区域」として設定し、農業振興の施策を集中的に行い優良農地の確保を図っております。

農用地区域の土地を農業以外の目的に利用する場合や農地に農業用施設等を設置する場合には、事前に町に申請し、除外や用途区分の変更等の手続きが必要となります。
 手続きには1~3ヶ月程度の期間がかかります。

土地の利用を考えている方は、産業振興課農業振興係までお問合せください。