最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
概要
平成25年(2013年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
対象となる世帯
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
詳しくはPDFよりご確認ください。
申出先や申出書の記載方法等、不明な点がございましたら下記に直接お問合せ願います。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター TEL:0120-179-445





