健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

健康保険証(被保険者証)の廃止について

 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は廃止されることになりました。廃止後、病院や薬局にかかるときは、原則としてマイナンバーカードを健康保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」が必要ですので、マイナ保険証への切り替えは、なるべくお早めにお済ませください。

健康保険証はいつまで使えるの?

 令和6年12月2日から被保険者証は廃止となりますが、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、令和7年7月31日まで使用可能です。ただし、令和7年7月31日までに有効期限が設定されている場合は、その有効期限までとなります。

健康保険証の有効期限の経過後

◯マイナ保険証をお持ちの方
 マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの方については、ご自身の被保険者資格等を把握できるように「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

◯マイナ保険証をお持ちでない方
 お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、従来の健康保険証に代わる「資格確認証」を申請不要で送付する予定です。「資格確認証」は現行の健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
※マイナ保険証をお持ちでない方が12月2日以降に国保に加入する場合は、資格取得届出時に資格確認証を交付いたします。

マイナ保険証のメリット

◯健康保険証としてずっと使える
 就職や転職・引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができます。ただし、加入する健康保険が変わった場合は、これまで通り加入・喪失の手続きをする必要があります。

◯限度額証の手続きが不要に
 高額な医療費がかかりそうな場合、病院等の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、医療費が限度額以上かからなくなる制度がありますが、この制度を受けるためには、あらかじめ手続きが必要でした。マイナ保険証だと認定証がなくても自動的に限度額適用がされますので、手続き不要で窓口負担を抑えることができます。

◯より良い医療を受けることができる
 過去に処方されたお薬の情報や特定健診の情報を確認することができるようになります。ご本人様の同意があれば、医師や薬剤師も過去の診療情報や処方情報を確認することができるようになるため、より適切な診療や服薬管理が可能となります。

顔認証マイナンバーカードについて

 暗証番号の管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、本人確認を暗証番号ではなく「機械または目視による顔認証」とすることで、健康保険証や本人確認書類としての利用に限定したマイナンバーカードです。
 通常のマイナンバーカードと異なり、暗証番号が必要な電子申請やオンラインサービス、マイナポータルの利用はできませんが、限度額の適用や診療情報等の閲覧については可能です。
 また、通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへの切り替えも可能ですので、暗証番号の管理に不安がある方はこちらをご利用ください。
 顔認証マイナンバーカードの申請につきましては、住民課住民係までお問い合わせください。

お問い合わせ
国保医療係
電話:01634-2-2551