傷病手当金の支給について
浜頓別町国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国保に加入している被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合で、労務に服することができず、給与の支払いを受けることができない期間の臨時的支援措置として、傷病手当金を支給します。
≪対象となる方≫
以下の全てを満たす方
- 浜頓別町国民健康保険に加入していること
- 給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができないこと
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること
≪支給額の計算方法≫
直近の連続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 対象となる日数
≪適用期間≫
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続するときは最長1年6月まで)
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)および事業主の証明書が必要となります。
こちらもご覧ください。
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下記の「国民健康保険傷病手当金申請書」4種類全てを提出してください。
- ※窓口にも用意しております
- ※郵送もできますので、国保医療係までお問合せください。
- お問い合わせ
- 国保医療係
電話:01634-2-2551