「特定疾病療養受療証」について
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、自己負担限度額が1医療機関につき、月1万円となります。あらかじめ、役場窓口に申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎不全 (※70歳未満の上位所得者は、自己負担限度額が2万円となります)
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
【手続きに必要なもの】
- 国民健康保険証
- 医師の診断書
自己負担限度額(月額)
69歳以下の人
〇1万円
※ただし、以下の条件に当てはまる場合は2万円となります。
・「人工腎臓を実施している慢性腎不全」の認定を受けており、所得区分が「ア」または「イ」の場合
・確定申告の未申告者がいる場合
70歳以上74歳以下の人
〇1万円
有効期限
69歳以下の人
特定疾病療養受療証の自己負担限度額は、前年の確定申告や町民税申告等の結果により決定されるため、毎年7月末日の有効期限が設けられています。特定疾病療養受療証の更新をするためには所得状況の判定が必要となりますので、所得情報の照会を町が行うことを許可する同意書を毎年7月に送付いたしますので、受療者指名を記入し窓口まで提出願います。
70歳以上74歳以下の人
特定疾病療養受療証に有効期限を設けておらず、更新の手続きは必要ありません。お手元にある特定疾病療養受療証を引き続き使用してください。有効期限がないため、特定疾病療養受療証の有効期限欄に「******」と印字されています。
注意事項
〇入院中の食事代や差額ベッド代等の保険適用外となるものは、自己負担限度額とは別にお支払いください。
〇特定疾病療養受療証では入院時の食事代は減額されませんので、町民税非課税世帯の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得してください。
〇発行期日は申請のあった月の1日です。(当月国保加入者の場合は加入日から)
〇4月~7月の所得区分は、2年前の所得(前年度町民税)が適用されます。
〇転入等により所得区分が不明な場合、未申告者と同様の扱いとなる場合があります。事前に保健福祉課国保医療係までお問い合わせください。
〇人工腎臓を実施する慢性腎不全(人工透析)の人は、身体障がい者手帳等の対象となる場合がありますので、詳細は保健福祉課福祉係へお問い合わせください。
- お問い合わせ
- 国保医療係
電話:01634-2-2551