第三者行為求償について
交通事故にあったときは?
交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたとき、本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、損害賠償の都合などにより被保険者証を使って治療することができます。かかった医療費は、国保が一時的に立て替えて、後で加害者に請求をすることになります。
必ず国保の窓口に申請しましょう
被保険証を使用して診療を希望される場合は、必ず国保の窓口へ第三者行為による被害届の申請をしてください。
「傷病原因照会書」を送付します
第三者行為の疑いがある傷病名(頸椎捻挫、打撲、骨折等)で治療を受けた場合は、対象者に傷病原因を文書で照会しますので期限までに提出をお願いします。(※傷病名のみで判断しますので該当しない場合もあります)
届出には「北海道国民健康保険団体連合会」のホームページから様式をダウンロードして使用してください。
(国保の窓口にも用意しています)
- お問い合わせ
- 国保医療係
電話:01634-2-2551