要支援・要介護認定

サービス利用を希望する場合、保健福祉課福祉係へ認定の申請を行う必要があります。ご本人や家族の他、成年後見人、町地域包括支援センター、町立病院介護相談室、黒田ケアプラン相談所に代行してもらうこともできます。認定までの流れは以下のとおりです。

1.認定申請

申請書にはマイナンバー、主治医の氏名、医療機関名等を記入します。印鑑は不要です。

2.認定調査

認定調査員が訪問し、心身の状況を調べるためにご本人や家族などから聞き取り調査を行います。

3.医療機関受診

申請書に記載した医療機関に受診していただく必要があります。町では当該医療機関より主治医意見書を取り寄せます。

4.審査・判定

コンピュータ判定の結果と主治医意見書等をもとに、「南宗谷介護認定審査会(月2回開催)」で審査し、要介護状態区分が判定されます。

5.認定結果通知

介護認定審査会の審査結果に基づき、以下の区分に分けて認定されます。結果が記載された通知書および被保険者証が届きますので記載内容を確認の上、ケアマネージャーやサービス事業者に提示します。認定については、有効期間満了前に更新手続きが必要です。

※要支援1~2 介護予防サービスを利用できます

※要介護1~5 介護サービスを利用できます

※非該当 介護保険のサービスは利用できません

6.サービス利用

 サービス利用に関しては、利用される方により手続きの方法が異なります。詳しくは、担当ケアマネージャー又は町地域包括支援センターにご相談ください。

お問い合わせ
福祉係
電話:01634-2-2551 ファクシミリ:01634-2-3788