後期高齢者医療保険
後期高齢者医療制度の創設について
平成20年4月より、従来の老人保健制度が廃止され、後期高齢者医療制度が創設されました。
これにより、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方は、都道府県ごとに設置された広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになりました。
なお、保険料の徴収や各種窓口業務については、浜頓別町の国保医療係の窓口で行っています。
被保険者は、次の方々が対象です
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。誕生日までに役場から保険証を郵送しますので、手続きは必要ありません。)
- 65歳~74歳で一定の障がいのある方(申請し広域連合の認定を受けた日から加入。)
一定の障がいがある方とは
◎障害基礎年金1、2級を受給している方
◎身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部(※)の方
◎精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
◎療育手帳のA(重度)の方
※身体障害者手帳4級の一部は、次のとおりです。
- 音声障害
- 言語障害
- 下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
- 下肢障害4級3号(一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの)
- 下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
保険料について(令和6・7年度)
【均等割】52,953円 【所得割】(所得-48万円)× 11.79% = 1年間の保険料(限度額80万円)
~令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります~
・一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の方は令和6年度の所得割率が10.92%となります。
・「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
保険料の納め方
◈特別徴収(年金からのお支払い)
保険料は、原則として介護保険と同様に年金から引かれます。これが「特別徴収」という方法です。なお、後期高齢者医療制度に加入してから特別徴収が始まるまでの一定の期間(6~8か月程度)は納入通知書や口座振替により納めていただきます。また申し出により口座振替で納めることができます。
◈普通徴収(納入通知書もしくは口座振替でのお支払い)
次のいずれかに当てはまる方は、特別徴収ではなく浜頓別町が発行する納入通知書や口座振替により保険料を納めていただきます。これが「普通徴収」という方法です。
◎介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が年額18万円未満の方)
◎介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
普通徴収に該当する方には、前年の所得が確定後、7月に浜頓別町から保険料額決定通知書や納入通知書を送付します。
年の途中で加入された方の保険料額決定通知書や納入通知書は、加入月の翌月に送付します。
詳しくは下記のパンフレットおよび北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
- お問い合わせ
- 国保医療係
電話:01634-2-2551