新型コロナウイルス感染症にかかわる介護保険料の徴収猶予について

 新型コロナウイルス感染症による影響で被害を受けた介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料の徴収猶予を受けられる制度があります。
 こちらは申請が必要です。申請により原則として6か月以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合がありますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

〇 対 象 者 

…主たる生計維持者の収入が前年の同時期と比べて減少している方。

〇 猶 予 期 間   

…納期限から6か月以内

お問い合わせ
福祉係
電話:01634-2-2551