一部負担金(自己負担の割合)

義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満
現役並み所得者
3割
70歳以上75歳未満
現役並み所得者以外
2割

現役並み所得者について

  1. 同一世帯に属する70歳以上の方が1人でも住民税課税所得が145万円を超える場合その世帯の70歳以上の方全員が3割となります。
  2. (1)で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方全員の基礎控除(33万円)後の総所得金額などの合計額が210万円以下である場合には2割となります。
  3. (1)・(2)で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(70歳以上の方が1人の場合は383万円未満)の場合、申請をすることで2割になります。
お問い合わせ
国保医療係
電話:01634-2-2551