浜頓別町議会議員の請負の状況

浜頓別町議会議員の請負の状況

浜頓別町議会議員の請負の状況の公表に関する条例について

 以前、地方議会の議員は、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、当該普通地方公共団体との関係において、議員個人による請負をすることが全面的に禁止されていました(議員の兼業禁止)。しかし、地方議員のなり手不足という課題に直面する中で、令和4年12月の地方自治法改正により、「各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額(各会計年度において、税込み300万円)を超えない」場合は兼業禁止の規制を受けないこととなりました(令和5年3月1日施行)。

 浜頓別町議会では議員の請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とし、「浜頓別町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました(令和7年3月13日施行)。

条例のポイント

・報告は地方自治法第92条の2に規定する請負が対象となります。(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。)
・議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における浜頓別町に対する請負の状況を議長に報告しなければなりません。
・議長は、報告等を5年間保存すると共に、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
・どなたでも、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができます。

請負の状況(請負状況の一覧表)

・令和6年度 該当議員なし