戸籍の広域交付
戸籍の広域交付
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地が浜頓別町に無い方の戸籍証明書・除籍証明書も請求できるようになります。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
請求できるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・・・450円
・除籍全部事項証明書 ・・・750円
・除籍謄本 ・・・750円
・改製原戸籍謄本 ・・・750円
請求できないもの
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・個人事項証明書(戸籍抄本)
・一部事項証明書
・戸籍の附票の写し・身分証明書等は広域交付の対象外となります。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
※父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
窓口にお持ちいただきたいもの
窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
※顔写真がついていない身分証明書では請求できませんのでご注意ください。
注意事項
・請求できる方が直接窓口へお越しください。(郵送や代理人による請求はできません。)
・本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
・個人事項証明書、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書等は広域交付ができませんので、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
・相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、即時交付ができず、後日の交付とさせていただくことがあります。
制度の詳細
制度の詳細については、下記URLをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html