住民基本台帳閲覧状況の公表

住民基本台帳閲覧状況の公表(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

住民基本台帳の閲覧

 平成18年11月1日に住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体等によるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるものに限定されました。

 また、毎年少なくとも年1回、閲覧状況について公表することが義務づけられています。住民基本台帳法第11条第3項及び法第11条2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況(令和4年4月1日~令和5年3月31日)を下記の通り公表いたします。