社会保障施策に要する経費
社会保障施策に要する経費
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられた社会保障施策に要する経費について
平成26年4月1日より消費税(国・地方)が5%から8%、令和元年10月1日より8%から10%に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
浜頓別町の平成27年度以降の一般会計における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。
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平成26年4月1日より消費税(国・地方)が5%から8%、令和元年10月1日より8%から10%に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
浜頓別町の平成27年度以降の一般会計における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。