☆管理、清掃、検査はどこに頼めばいいの?☆

受水槽の管理、清掃については、建築物環境衛生一般管理業、建築物飲料水貯水槽清掃業などの知事登録制度がありますのでご活用ください。
また、設置者が水質検査を依頼するにあたっては、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けたものに対して行なうことを原則とします。ただし、小規模貯水槽水道で検査項目のうち可能ものについては、建築物飲料水水質検査業の知事登録者に依頼しても差支えありません。