☆貯水槽水道の管理☆

下記管理基準のとおり、簡易専用水道については水道法に義務付けられ、小規模貯水槽水道については浜頓別町簡易水道事業条例により自主的に行なうよう努めなければなりません。

自ら管理すること

  • 水槽の清掃を1年以内ごと1回、定期に行う。
  • 水槽等の施設を点検し、水の汚染防止に努める。
  • 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば必要な水質検査を行う。
  • 供給している水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは直ちに給水を停止し、利用者や建設課上下水道係および保健所に連絡すること。

検査を受けること

  • 1年以内ごとに1回、水質検査を受けなければなりません。