個人情報保護条例
町の保有する個人情報の開示、訂正および削除を請求する個人の権利を保障すると共に、個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めることにより、基本的人権の擁護を図り、公正で民主的な町政の推進を目的とした条例です。
実施機関
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会
開示の請求について
- どなたでも、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報の 開示の請求をすることができます。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
開示できない個人情報
- 法令等の規程により、本人に開示することができない個人情報
- 第三者に関する情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利又は利益を害する物
開示請求の方法
請求の際に「開示請求書」を提出する必要があります。この様式は、役場2階の総務課にあります。開示請求があった機関は、その翌日から起算して14日以内に、開示を行うかどうかの決定をします。ただし、事務処理場の困難その他正当な理由により、その期間を14日を限度として延長することがあります。
費用
開示および訂正等並びにその取扱いの是正に係る手数料は無料ですが、写しを作成する場合や、郵送に要する費用は、実費を負担しなければなりません。
庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの 1枚あたり10円