情報公開について

情報公開制度

町が保有する情報を町民に開示し、提供する制度です。

浜頓別町情報公開条例

まちづくりが全ての人に開かれ、公正でわかりやすいものになるよう、情報の公開と共有化をはかり、住民による町政への積極的参加の推進を目的とした「浜頓別町情報公開条例」が策定されています。

情報公開の対象となる機関

町長、町議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

情報公開の手続き

請求の際に「情報公開請求書」を提出する必要があります。この様式は、役場2階の総務課にあります。
公開請求があった機関は、その翌日から起算して14日以内に、情報を公開するか否か決定します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、その期間を14日を限度として延長することがあります。また、28日以内に公開等の決定をすることができない場合には、浜頓別町情報公開審査会の意見を聞いて、その期間を合理的で必要最小限度の範囲で延長することがあります。

費用

閲覧および視聴に係る手数料は無料ですが、写しを作成する場合や、郵送に要する費用は、実費を負担しなければなりません。
庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの(用紙の両面を複写する場合は片面を1枚とする。)
1枚あたり10円(A3判以下)

公開できない情報

  1. 個人に関する情報
  2. 法人やその他の団体、事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人および当該事業を営む個人に不利益になることが明らかなもの
  3. 人の生命、健康、生活または財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生ずるおそれのある情報
  4. 町政の公正または円滑な執行に著しい支障が生じる情報
  5. 法律又は他の条例の規定により明白かつ具体的に公開することができないとされている情報