プレジャーボートなどの漁港使用について

漁港使用にあたっての概要

漁港は本来、漁業生産活動のために使用する漁船を収容する目的で整備されたものですが、プレジャーボートなどの所有者からの要望を受け、浜頓別町では北海道が作成した漁港利用のルールを記載した漁港管理条例に基づき、頓別漁港の一部施設(導流堤、護岸、船揚場、船舶保管施設)を漁船以外の船舶が使用することを認めております。詳細については下記をご覧ください。(PDFファイル形式他)
 なお、時化・降雪等の気象条件により漁港が使用できなくなっても返金はできませんので、ご了承願います。使用日を変更する際は、使用予定日の前日(月曜~金曜の平日)までに、下記担当までご連絡ください。(短期利用のみ)
(例)5月1日・5月8日の使用予定→5月14日・5月28日に変更

漁港使用可能期間
船揚場施設:4月1日から11月30日まで
船舶保管施設:通年利用可能
利用可能船舶
・モーターボート
・機関付ヨット
・遊漁船
・観光船
・工事用作業船

※水上オートバイ、手こぎボート、無動力ゴムボート、カヌー、シーカヤックについては原則使用できません。

手続きのご案内

令和3年4月以降、押印が廃止されました。それにより、指定(指示)施設使用許可申請書を電子メールにて送信することができます。ただし、他の書類については役場産業振興課水産林務係に持参、または郵送してください。また、従来通り、必要書類一式を持参もしくは郵送することもできます。

使用許可申請は必ず使用する月の前月の1日~15日の間に行ってください。
(例)5月1日に使用希望の場合→4月1日~15日までに申請

必要書類
・指定(指示)施設使用許可申請書(下記添付ファイルをお使いください)
・船舶検査証書(写し)
・小型船操縦舶免許証または海技免状(写し)
・船全体を撮影した写真(船体番号等が見えるように撮影してください)

※ボートトレーラーなどの利用につきましては、その他申請書様式にありますので、ご利用ください

その他事項

お問い合わせ
産業振興課水産林務係
〒098-5792 枝幸郡浜頓別町中央南1番地
TEL:01634-2-2346
FAX:01634-2-4766
Mail:suisan@mail.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp