◆住所変更手続きの手引き◆
新しい町名による「住所等」の表示について
町の市街地では、平成14年12月2日から新しい住所に変わります。
従前の住所との違いは、土地の地番と住民基本台帳上の住所が同じになることです。
住所・戸籍・土地の表示の例

改正前(旧) | 改正後(新) | |
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住民基本台帳 | 浜頓別町字浜頓別154番地 | 浜頓別町北1条1丁目5番地 |
戸籍 | 浜頓別町字浜頓別154番地 | 浜頓別町北1条1丁目5番地 |
不動産登記 | 浜頓別町字頓別154番1678 | 浜頓別町北1条1丁目5番 |
区域および名称の新旧対比表
新町名 | 旧字名 |
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中央北・中央南 | 字浜頓別154番地 |
大通1丁目~8丁目 | |
北1条1丁目~7丁目 | |
北2条1丁目~7丁目 | |
北3条1丁目~7丁目 | |
北4条1丁目~8丁目 | |
南1条1丁目~7丁目 | |
南2条1丁目~5丁目 | 字浜頓別154番地 一部155番地 |
南3条1丁目~5丁目 | |
緑ヶ丘1丁目~8丁目 | 字戸出 |
日の出1丁目~4丁目 | 字日の出 |
旭ケ丘1丁目~5丁目 | 字戸出 |
クッチャロ湖畔 | 字日の出 字浜頓別154番地 |
智福1丁目・2丁目 | 字智福 字山軽 |
住所変更手続きについて
(1)住民の方々による手続き
区域内に本籍がある方
手続の内容 | 戸籍簿の本籍地欄の変更 |
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手続き先 |
町住民課住民係 |
手続きに必要なもの | 夫婦それぞれの印鑑 |
期限 | 速やかに |
土地・建物等の登記物件をもっている方
手続の内容 | 所有者名義人の住所変更登記 |
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手続き先 | 法務局名寄支局 |
手続きに必要なもの | ・登記申請書 3通 ・証明書(町で発行) 1通 ・委任状 1通(本人が申請できない場合) |
期限 | 期限はなく必要なとき |
備考 | 申請書の作成は町総務課に相談ください |
運転免許証をもっている方
手続の内容 | 本籍と住所を変更 | 住所欄だけを変更 |
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手続き先 | 浜頓別駐在所又は枝幸警察署 | |
手続きに必要なもの | ・証明書(町で発行)1通
(転籍の手続きが終了していること) ・運転免許証 |
・住所を確認できる書類 1通
(注)証明書、健康保険証など ・運転免許証 |
期限 | 速やかに | |
備考 | 区域内に本籍のある方 | 区域内に本籍のない方 |
国民年金に加入している方
手続の内容 | 年金手帳の住所欄の変更 |
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手続き先 | 町住民課住民係 |
手続きに必要なもの | ・国民年金手帳 |
期限 | 期限なく必要なとき |
厚生・国民年金の受給者
手続の内容 | 年金受給権者の住所変更 |
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手続き先 | 稚内社会保険事務所 |
手続きに必要なもの | ・年金証書 ・印鑑 |
期限 | 所定の葉書で速やかに |
備考 | 葉書は町住民課に備付 |
上記以外の公的年金受給者
手続の内容 | 年金受給権者の住所変更 |
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手続き先 | 各給付機関 |
手続きに必要なもの | ・各給付機関へお問い合わせ |
期限 | ・各給付機関へお問い合わせ |
備考 | 共済年金等 |
風俗営業・銃刀類所持許可書・古物商・金属くず商
手続の内容 | 許可証の住所欄の変更 |
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手続き先 | 枝幸警察署 |
手続きに必要なもの | ・許可証 ・新住所を確認できる書類1通 ・印鑑 |
期限 | 速やかに |
各手帳の住所欄の変更
対象 | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・老人医療費受給者証 ・老人保健医療受給者証 ・乳幼児医療費受給者証 ・重度・母子医療費受給者証 |
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手続き先 | 町保健福祉課福祉係 |
手続きに必要なもの | 特に届出は不要だが、書換えを希望される方は担当窓口へ なお、更新時には新しい住所で交付します |
預金通帳等
手続の内容 | 通帳の住所変更 |
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手続き先 | 各金融機関 |
手続きに必要なもの | 【郵便局】 特に期限はない。書き換えをするときは、本人と確認できる証明書と印鑑が必要 【北洋銀行・稚内信用金庫・農協・漁協】 特に個人による届出は必要ない |
入札参加資格審査申請書(工事・物品)
手続の内容 | 申請書の住所変更届 |
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手続き先 | 町および各機関 |
手続きに必要なもの | 競争入札参加資格申請書変更届 変更後の商業登記簿抄本の写し |
期限 | 速やかに |
備考 | 詳しくは町建設課・各機関に問合せ |
(2)会社・法人登記の所在地と役員等の住所変更登記について
事項 | ・会社・法人 ・区域内の住所で登記されている代表者、役員等 |
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手続の内容 | ・本店または支店の住所変更登記 ・代表者、役員等の住所変更登記 |
手続き先 | 本店および支店を管轄する法務局 |
手続きに必要なもの | ・登記申請書 1通 ・証明書 1通 ・委任状(本人が申請できない場合) 1通 (注)区域内に支店がある会社・法人は本店所在地の法務局で変更登記し、登記簿謄本を添付し支店所在地を管轄する法務局に変更登記を申請 代表者等の住所変更も前記による変更登記と一緒に申請することができる |
期限 | 本店所在地の変更は2週間以内 支店所在地の変更は3週間以内 |
(3)役場が直接書換えするもの
住民基本台帳、印鑑登録原簿、外国人登録原簿、国民健康保険台帳、国民年金被保険者台帳、選挙人名簿、教育委員会の学齢簿は役場が直接書き換えします。
(4)法務局が直接書換えするもの
公募名 | 登記簿(土地・建物) |
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内容説明 | 登記簿(土地や建物に付されている表題部の所在地番)は法務局が職権で書き換えする |
《注意》登記簿の所有者又は権利者等の住所変更は個人申請となり、(1)の届出手続きが必要となる。
(5)住所変更通知用「はがき」について
- 新しい住所を親戚などに知らせる「通知用無料はがき」が、郵便局に備えてあります。必要な方は 郵便局の窓口へ。
- 事業所などで枚数が多く必要な時は、浜頓別郵便局に問合せください。
(6)その他のお知らせ
- 郵便局、税務署、北海道電力、NTT、他の市町村には変更内容を町から通知します。
- 今回の変更に伴う各世帯の新住所は、同封の通知書のとおりです。この通知書は各種の住所変更申請に 必要な場合があり、大切に保管してください。