道路の占用

道路を占用したり縁石を切り下げするときは許可が必要です

道路の本来的機能を阻害しない範囲で、道路法、浜頓別町道路占用料徴収条例、同施行規則に基づいて道路の特別な使用(占用)を許可しています。道路を占用する場合は役場との協議や道路管理者の許可が必要となります。所定の用紙に必要事項を記入し図面を添付して申請してください。また縁石の切り下げについても許可が必要です。町道は町の財産ですので、無断で改良することはやめましょう。

▽道路占用許可

道路占用を許可することができる物件等は、道路法第32条第1項に限定的に定められており、ここに定められていない物件等については、道路占用を許可することができないことになりますのでご注意ください。

▽道路管理者以外の方が行う道路工事等

道路管理者以外の方が行う道路工事(歩道の縁石切り下げ工事等)は道路法第24条により工事の許可申請が必要になります。
道路の維持管理上支障が無いよう様々な条件を附して許可をしています。
(許可例) 車両出入口のための歩道切り下げ工事、雨水管接続のための道路工事等。