土地の取引について
●大規模な土地取引には届出が必要です。
土地取引制度とは
国土利用計画法により、一定以上の面積の取引を行う場合に、契約(予約含む)の締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市役所・町村役場に届出を行う必要があります。
届出書には、土地の図面などの他に土地売買契約書の写しを添付してください。
土地の利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、知事等が利用目的の変更を勧告することがあります。
一定面積以上の土地とは
- 市街化区域では2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上
の土地をいいます。
詳しいことは、道庁土地水対策課・各支庁振興課・土地の所在する市役所・役場におたずねください。