浜頓別町で狩猟をするみなさまへ

狩猟者の社会的責務

 我が国では、かつては狩猟は趣味・娯楽の一環として理解されていました。 しかし、現在では、ニホンジカなどの生息数の増加により貴重な自然環境や農林水産業に大きな影響(被害)が及んでおり、その個体数調整(管理)の必要性が増大し、 「野生鳥獣の保護・管理の担い手」としての狩猟者の社会的役割が増大しています。

また、クマやニホンジカなどが生活域に出没し、住民の安全を守るための捕獲が増加しています。野生鳥獣の捕獲ができるのは狩猟者だけであり、今や狩猟は、社会貢献の手段の一つとしても位置づけられています。

猟銃を使用する狩猟は、危険と隣合わせでもあります。狩猟者は、鳥獣保護管理法や銃刀法などの関係法令を遵守し、事故防止に努めるのはもとより、常に狩猟に関する知識や技能の向上に努め、これらの社会的な要請に応えていくことが求められています。

狩猟のルール・マナー

●狩猟者登録証を携帯、狩猟者記章を着用してください。

●以下の狩猟が禁止されている場所では狩猟しないでください。
 →鳥獣保護区、休猟区、公道、区域が明示された都市公園等、社寺境内や墓地、自然公園の特別保護区や原生自然環境保全地域

●他人の土地で狩猟を行う場合は、土地所有者とトラブルにならないように細心の注意を払ってください。
 「垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において狩猟を行う際は、土地占有者の承諾を得なければならないこと」が法律で定められています。他人の土地への無断立ち入り等、地域住民に対して不信や反感を与える恐れのある行為が生じないよう、マナーを徹底してください。

●捕獲した鳥獣については、山野に放置することなく適切に処理してください。
 ※残滓放置は法律で禁じられています。

●非狩猟鳥獣を捕獲しないように気を付けてください。

●狩猟時の駐車が通行の妨げとなることがありますので、注意してください。

⚠️平成30年11月20日に北海道恵庭市において猟銃による死亡事故が発生しました⚠️

 改めて法令遵守をしていただくと共に,猟銃の使用に伴う事故防止に万全の注意を払ってください。

参考資料・関係リンク

問い合わせ先

・産業振興課 水産林務係(平日 8:30~17:15)
 TEL:01634-2-2346
 FAX:01634-2-4766
 MAIL:suisan@mail.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp

・枝幸警察署浜頓別駐在所(土・日・祝日)
 TEL:01634-2-2110(FAX兼)