児童手当 令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

1.現況届の提出が原則不要になります

現況届について

現況届は、毎年6月1日における養育状況を記載し、引き続き児童手当等を受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。 これまで、受給者全ての方に提出をお願いしていましたが、令和4年度より児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。 ただし、下記の要件に当てはまる方については役場より申請書を郵送いたしますので、必ず期限までにご提出ください。

現況届の提出が必要な方

1.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方 2.支給要件児童の戸籍がない方 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方 4.児童を別居看護している方 5.その他、市区町村から提出の案内があった場合

2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

所得の基準額について

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

(注意) 1.児童手当が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求    書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。 2.扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月 31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1 人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは 44万円)を加算した額となります。 3.「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療     費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

お問い合わせ
保健福祉課福祉係

電話:01634-2―2551