一般廃棄物の処分業・収集運搬業には許可が必要です

一般廃棄物の収集運搬業・処分業には許可が必要です

浜頓別町内において、一般廃棄物処理業(収集・運搬、処理)を行おうとする者は、浜頓別町長の許可を受けなければなりません。

一般廃棄物処理業の許可申請書

•申請は、住民課環境生活係で受付けています。申請書に記載されている添付書類が必要です。
 また、許可書発行時に許可手数料が必要です。

•許可の有効期間は、2年間です。2年を過ぎて更新されないと、その効力は失われます。許可の有効期間にはご注意ください。

•許可手数料
 新規 5,000円 更新 3,000円

•内容の変更があった場合
 一般廃棄物処理業者は、事業範囲・役員等・施設等に変更があった場合は、変更申請または届け出が必要です。(下部に詳細記載)

•その他ご不明な点等ございましたら、役場住民課環境生活係へお問合せください。

一般廃棄物の収集運搬業・処分業の変更申請・届け出

許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、変更申請が必要です。


また、許可を受けた事業の廃止、または、以下の事項の変更をする場合は、変更の届出が必要です。

・氏名又は名称
・役員等
・事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
・事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

※ 変更申請・届け出は、申請手数料はかかりません。