一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となりました

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946条により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。

 この改正により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道走行をする・しないに関わらずナンバープレートの取得が必要となります。
 該当する農耕作業用トレーラをお持ちの方や新規で取得された方は、ナンバープレート交付のお手続きを行ってください。

◎農耕作業用トレーラの具体例

 マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、運搬用トレーラ など


軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕用作業用トレーラの判断基準について

▶公道を走行するための構造要件や保安基準を満たしている。
農耕トラクタで農耕作業用トレーラをけん引した状態で公道を走行するには、連結装置・灯火種類・全幅・運行速度・免許の確認をする必要があります。
お持ちの農耕作業用トレーラが構造要件や保安基準に満たしているかは、販売店や下記ホームページをご確認ください。

▶農耕作業用自動車として条件を満たしている
農耕トラクタのみにけん引され、農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車が対象になります。

手続き方法について

条件に該当した場合
住民課税務係の窓口にて軽自動車税申告書を提出し、ナンバー交付を受けてください。
条件に該当しない場合
固定資産税の課税対象になりますので、償却資産の申告をお願いします。

※令和3年度については固定資産税として賦課します。
※新規で登録する際は、償却資産と二重に申告することのないようお気を付けください。


お問い合わせ
〒098-5792
枝幸郡浜頓別町中央南1番地
浜頓別町役場住民課税務係
電話:01634-2-2549