住民税の算定

均等割
5,000円(町民税:3,500円、道民税:1,500円)
※平成26年度から平成35年度までの10年間、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(町民税および道民税)の均等割の標準税率が、これまでの4,000円(町民税:3,000円、道民税:1,000円)から5,000円(町民税:3,500円、道民税:1,500円)へ引き上げられます。
所得割
所得割の税額は、一般的に次のような方法で計算されます。
課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率(町6%、道4%)−税額控除=所得割額

※上記のほか、所得控除・税額控除等が加わり税額を算定します。

住民税がかからない人

均等割がかからない人
前年の所得金額が28万円(収入93万円)以下の人
均等割非課税基準28万円に、家族数を乗じた金額+16万8千円を加算した金額以下の人
【計算式】
28万円×家族数+16万8千円
※町道民税均等割非課税の見直し妻に対する非課税措置が平成18年度から廃止されまし
所得割がかからない人
前年中の所得金額が35万円(年収100万円)に、家族数を乗じた金額+32万円を加算した金額以下の人
【計算式】 35万円×家族数+32万円 
均等割も所得割もかからない人
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦または寡父で、前年の所得が125万円以下であった人
※老年者(65歳以上)にかかる非課税措置は廃止されました。
ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人の個人住民税については、平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、平成20年度分からは全額課税となります。