住民税Q&A

Q1:住民税と町民税、道民税は違うのですか?

A1:個人の道民税の課税と収納の事務は、納税者の皆さんの便宜を図るため、市町村において個人の市町村民税とあわせて取り扱っています。 これらの2つの税をあわせて一般に「住民税」と言われています。

Q2:未成年者にも住民税はかかるのですか?

A2:未成年者の場合は、前年の所得金額が125万円以下の人にはかかりません。

Q3:今年の4月に浜頓別に引っ越してきたのですが、前の町と浜頓別町のどちらから納税通知書が送られてくるのですか?

A3:住民税は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村において前年中の所得に基づいて課税されることになっていますので、前の町から納税通知書が送付されます。

Q4:サラリーマンで副収入が10万円ほどあるのですが、住民税の申告は必要ですか?

A4:所得税と異なり、住民税の場合は所得の多少にかかわらず住民税の申告をしなければなりません。 (市町村の条例で申告事務の免除について定めている場合を除きます。)

Q5:今年3月に退職し、その際に退職金から所得税と住民税を天引きされたのですが、このほかにも住民税がかかるのですか?

A5:住民税は、前年中の所得に対して課税され、サラリーマンの場合は、6月から翌年の5月までの12回に分割して給与から天引き(特別徴収)されることになっています。 また、退職金に係る住民税については、退職金の支払の際に天引きされます。 あなたの場合は、前年分の所得に係る住民税が今年度に課税され、納税通知書が送付されることになります。

Q6:今年4月に社会人になりましたが、所得税しか天引きされていません。私は住民税を納めなくて良いのですか?

A6:サラリーマン(給与所得者)は特別な場合を除き、勤務先の会社で毎月の給与から所得税や住民税が天引きされます。 住民税については、その年の1月1日現在に住んでいる市町村において前年中の所得に基づいて課税され、6月から翌年の5月までの給与から天引きされます。 あなたの場合は、前年にまだ収入がなかったため住民税が課税されていないので、来年の6月から住民税が発生し、天引きが始まることになります。

Q7:確定申告のときにもらった控えと、職場からもらった住民税の特別徴収税額通知書の数字が違うのですが…。

A7:確定申告は、所得税の確定申告であり、住民税と算定方法が違います。所得税と住民税の違いについては、こちらをご覧ください。

Q8:私の夫は平成28年11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。

A8:住民税は、毎年1月1日現在で居住していた町で課税されます。 従って、平成28年中に亡くなられた方には平成29年度の住民税は課税されません。1月1日以降に亡くなられた方には住民税が発生しますので、相続人に納税通知書が送付されます。