設置後の保守点検および法定検査

浄化槽の保守点検

浄化槽の保守点検は、浄化槽内の装置が適正に機能しているかの点検、装置や機械の調整、修理、消毒剤の補充などを行ないます。家庭用の小型合併処理浄化槽では4ヶ月に1回以上行なうことになっていますが、浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されているので、登録業者に委託してください。登録業者には国家資格を有する浄化槽管理士がいます。保守点検の結果は保守点検記録票に記載されてますから、3年間保存してください。

浄化槽の清掃

浄化槽の清掃は、浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取り、装置や機械の洗浄や掃除などを行います。年1回行なうことが必要です。市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者が行なうことになっていますので許可業者に委託してください。清掃の結果は清掃記録票に記載されますから、3年間保存してください。

浄化槽の法定検査を受検しましょう。

初めての検査(7条検査)
浄化槽の使用開始後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に受けなければならない検査で、設置の状況や設備の稼動状態を見る「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常かどうかを見る「水質調査」、使用開始の直前に行なわれる保守点検の記録などを参考にして適正に設置されているかどうかを見る「書類検査」を行ないます。
定期検査(11条検査)
7条検査と同様の内容ですが、その後の保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。

※平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者(設置者)に対する罰則(30万円以下の過料)等が新たに規定されました。

  • 7条および11条検査にかかる指定検査機関

(社)北海道浄化槽協会
札幌市豊平区中の島2条7丁目6番14号
電話:011−823−4755

浄化槽の使用廃止の届出について

浄化槽の設置状況の確実な把握を図るため、浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、当該浄化槽管理者の氏名又は名称および住所、浄化槽の設置場所、使用廃止の年月日、当該浄化槽の種類並びに廃止の理由を環境省令で定める様式により町へ届け出ることとなっております。この浄化槽の使用廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処することとなります。廃止した場合は忘れずに届出をしましょう。

※平成19年4月、道からの権限委譲により町の担当事務となりました。