家電リサイクル法対象品の廃棄方法(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)

家電リサイクル法の施行により、使用済みのエアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は、家電小売店が回収し、家電メーカーがリサイクルする仕組みになっています。町では収集しません。

処分方法

小売店や許可業者に引取りを依頼するか、自分で指定場所へ運びます。

小売店への申し込み

使用済みの対象家電製品を処分する際は、消費者は小売店に回収を申し込みます。

買い替えの場合→新しく製品を購入する小売店

不要になった場合→過去にその製品を購入した小売店

もしくは下記、町内業者へ回収を依頼(ただしリサイクル料金と収集運搬料金がかかります)

許可業者 住所 電話番号
(株)ニッコー 大通2丁目1番地 01634-2-3308
(株)石田商店 緑ケ丘4丁目26番地 01634-2-2005
(有)大野電機商会 南1条2丁目12番地 01634-2-2211
渡井商会 大通1丁目14番地 01634-2-2013
(有)松尾電気商会 大通5丁目16番地 01634-2-2601