児童扶養手当

ひとり親家庭等の児童の健やかな成長に資するため、児童扶養手当を支給しています。

受給者

次のいずれかに該当する18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童(政令で定める中程度以上の障がいがある場合、20歳未満の児童)を養育している方
※養育者が複数いる場合、児童を養育している方のうち所得の高い方が受給者となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障がい状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上別居しており、扶養義務・監督義務を放棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 父又は母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 上記のいずれも該当するか明らかでない児童

※上記にあてはまる場合でも、請求者・児童が日本国内に住所を有しない時、児童の父母が内縁関係にある時、児童が里親に委託されている時、児童が児童福祉施設等に入所している時、母子家庭で平成15年4月1日時点において、支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過している時は支給されません。

支給額

全部支給
●R5.4~R6.3.31
 44,140円(児童2人目の加算額:10,420円、児童3人目以降の加算額6,250円)

●R6.4~
 45,500円(児童2人目の加算額:10,750円、児童3人目以降の加算額6,450円)

一部支給
●R5.4~R6.3.31
 44,130円~10,410円(児童2人目の加算額:10,410円~5,210円、児童3人目以降の加算額6,240円~3,130円)

●R6.4~
 45,490円~10,740円(児童2人目の加算額:10,740円~5,380円、児童3人目以降の加算額6,440円~3,230円)

※一部支給額は所得額に応じて決定されます

認定手続き

以下をお持ちの上、保健福祉課福祉係にお越しください。

  • 印鑑
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(続柄・本籍が記載されているもの)
  • 請求者、対象児童、同居している扶養義務者、配偶者(父または母が重度の障害で児童扶養手当を受給する場合)のマイナンバーが分かる書類
  • 請求者本人名義の預金通帳
  • その他、別途必要な書類

資格喪失届/額改定(減額)届

次のような場合、保健福祉課福祉係に届出が必要です。

  • 受給者が結婚したとき
  • 受給者が内縁関係となったとき
  • 受給者又は対象児童が国外に住所を有したとき
  • 受給者又は児童が死亡したとき
  • 対象児童が福祉施設に入所したとき
  • 対象児童又は父(母)の障がいの程度が手当基準に該当しなくなったとき
  • 対象児童が受給者に養育されなくなったとき
  • 対象児童が結婚したとき
  • 遺棄の状態でなくなったとき
  • 父又は母の拘禁が終了したとき
  • その他(証書の注意事項を参照してください)

注意事項

  • 支給にあたっては所得制限が設けられています
  • 提出された書類は北海道にて審査が行われ、認定された場合、請求した月の翌月分から手当が支給されます。2019年11月分から、支給月が奇数月に年6回(対象期間が2ヶ月分ずつ)となりました。
  • 支給要件確認の為、年一回現況届の提出をお願いしています。(添付書類や証書と共に提出が必要です)引き続き支給される場合、新たな証書が交付されます。提出が無い場合、支給停止となり、2年間続けて提出が無い場合は、手当を受け取る資格がなくなります。
  • 受給から5年等が経過する場合、一部支給停止適用除外事由届の提出が必要となります。(対象となる方へは事前に通知が送付されます)提出が無い場合、手当額の2分の1が減額になる場合があります。提出の際は、次のいずれかに該当していることが必要です。該当していることを証する書類を添付してください。
  • 就業していること
  • 求職活動その他自立に向けた活動を行っていること
  • 児童扶養手当法施行令別表第一に定める障がい状態にあること
  • 疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により就業することが困難であること
  • 養育する児童又は親族が障がい、疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により、受給者が介護を行う必要があり就業することが困難なこと
お問い合わせ
福祉係
電話:01634-2-2551 ファクシミリ:01634-2-3788