児童手当
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当を支給しています。
制度改正について
令和6年10月から児童手当の制度が改正されました。
この改正に伴って申請が必要な場合があります。詳しくは下記PDFをご覧ください。
受給者
0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童を養育している方
※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給者となります。
支給額(対象児童一人あたり)
第1子・第2子※ 3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円
3歳~18歳の年度末まで 10,000円
第3子 0歳~18歳 30,000円
※第○子の数え方は、22歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童のうち年齢の高い順から第1子となります。
手続き
転入出や出生等の際は以下をお持ちの上、保健福祉課福祉係にお越しください。
- 受給者のマイナンバーが分かる書類
- 対象児童のマイナンバーが分かる書類(町外に住民登録がある場合)
- 受給者の預金通帳等の写し
注意事項
- 受給者が公務員の場合、手続き先が勤務先となります
- 支給期間は、手続きを行った日の属する月の翌月分~支給すべき事由が消滅した日の属する月分までとなります。2月分~5月分までが6月に、6月分~9月分までが10月に、10月分~1月分が2月にそれぞれ支給されます。
※やむを得ない理由により支給要件に該当した月内に手続きができなかった場合、15日以内に手続きをお願いします。
- 支給要件の確認の為、年一回現況届の提出をお願いしております。提出が無い場合、支給停止となります。
- お問い合わせ
- 福祉係
電話:01634-2-2551
ファクシミリ:01634-2-3788