出産育児一時金
対象者
国民健康保険に加入されている方が出産したときは、世帯主に対し「出産育児一時金」が支給されます。
(死産や流産の場合でも妊娠4か月以上であれば支給の対象となります)
支給額
488,000円または500,000円
※産科医療保障制度に加入する医療機関などで出産した場合は、500,000円となります。
直接支払制度について
直接支払制度を利用すると、出産育児一時金が国保から医療機関へ直接支払われるため、出産費用などの支払いが出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額だけで済むので、医療機関での出産に際して、まとまったお金を事前に用意する必要がなくなります。※この制度を利用するには、医療機関での手続きが必要です。
直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。または直接支払制度を利用しない場合
以下のものをお持ちになり、国保の窓口で申請手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 出産費用明細書(産科医療保障制度加入機関が明記されているもの)
- 出産した方の保険証
- 母子健康手帳
- 振込口座情報が分かるもの
- マイナンバー(世帯主)
- お問い合わせ
- 国保医療係
電話:01634-2-2551