社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
はじめに
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての人に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に関する事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
マイナンバーってなに?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。ぜひ大切にしてください
いつからどんな場面で使えるの?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることになります。
浜頓別町が行う事務の中でマイナンバーを利用するものについては、平成27年度にお知らせします。
社会保障 | ・雇用保険の資格取得や確認、給付 ・年金の資格取得や確認、給付 ・ハローワークの事務 ・医療保険の保険料徴収 ・福祉分野の給付、生活保護 など |
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税 | ・税務当局に提出する確定申告書、調書などに記載 ・税務当局の内部事務 など |
災害対策 | ・被災者生活再建支援金の支給 ・被災者台帳の作成事務 など |
マイナンバー制度でどんなメリットがあるの?
下記のとおり、大きな3つのメリットがあります。
- 1.行政の効率化
- 行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
- 2.国民の利便性の向上
- 申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
- 3.公平・公正な社会の実現
- 行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
特定個人情報ってなに?
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止および国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。
ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
浜頓別町でしきい値判断により特定個人情報保護評価を実施した結果を、次のとおり公表します。
区分:基礎評価項目
評価番号:1
評価番号:2
評価番号:3
評価番号:4
評価番号:5
評価番号:6
評価番号:7
関連リンク先
- お問い合わせ
- まちづくり係
電話:01634-2-2345