新型コロナウィルス感染症の影響による国民健康保険税の猶予制度について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国保税の徴収の猶予を受けることができます。延滞金もかかりません。
対象となる方
次の(1)および(2)の要件をいずれも満たす納税者又は特別徴収義務者
- 新型コロナウィルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同月と比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
対象となる国民健康保険税
- 令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する国民健康保険税
- これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の国民健康保険税(他の猶予を受けているものも含む)についても、関係法令の施行日から2月を経過する日(令和2年6月30日)までに申請することで、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書
- お問い合わせ
- 住民課税務係
電話:01634-2-2549