国民健康保険税

 国保に加入すると、国民健康保険税を納める必要があります。
 国保税は医療分と後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳~64歳の方)を一緒に納めます。
 国保税を納める人は世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入していても、世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主に納税義務があります。

 国保税は、納付書により年8回(6~1月)に分けて納めていただきます。納付は役場出納室のほか指定の金融機関でも受け付けています。なお、1回の手続きで自動的に納めれられる口座振替をご利用になると便利です。

国保税:納期限

第1期 7月1日
第2期 7月31日
第3期 9月2日
第4期 9月30日
第5期 10月31日
第6期 12月2日
第7期 12月25日
第8期 1月31日

年齢別の国保税の内訳

40歳未満の方
【医療分】と【後期高齢者支援金分】を合わせた額を納めます。
※介護保険の被保険者ではないため、介護分はありません
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)
【医療分】と【後期高齢者支援金分】と【介護納付金分】を合わせた額を納めます。
65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)
【医療分】と【後期高齢者支援金分】を合わせた額を納めます。
※介護保険料は、国保税とは別に納めます。
  • 医療分…国保の運営に充てられます
  • 後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度の運営に充てられます
  • 介護納付金分…介護保険運営に充てられます

国保税率≪令和6年度≫

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(40歳~64歳の方)
合計
所得割 6.3% 2.6% 2.0% 10.9%
均等割 30,000円 9,000円 9,000円 48,000円
平等割 32,000円 9,000円 9,000円 50,000円
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円 1,060,000円
所得割
国保加入者全員(介護分については40歳~64歳方のみ)の基準総所得額に上記の率を掛けた額
均等割
国保加入者数に上記の金額を掛けた額
平等割
1世帯あたり上記の金額

※資産割は令和5年度より廃止されました。