新型コロナウィルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は、以下の要件に該当する場合は申請いただくことで、国民健康保険税が減免になります。

減免対象となる世帯

1.新型コロナウィルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主等」)が死亡し、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有するもの)を負った世帯の方

2.新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯主等の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる方で以下の(1)から(3)の全てに該当する世帯の方

  1. 世帯主等の事業収入等のいずれかが、 前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 世帯主等の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること

◎ご自身の世帯が本減免の対象になるか不明な場合は、下記フローチャートをご利用ください。

減免対象となる国民健康保険税

令和3年度分の国民健康保険税で、納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあるもの。
※申請期限は令和4年3月31日まで

減免額の計算

◎世帯主等が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
⇒対象期間分について全額免除

◎世帯主等の事業収入等の減少が見込まれる場合
⇒次の基準により減免金額が決定されます

減免対象保険税額(A×B÷C)× 減免割合(D)= 減免金額

A.世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B.世帯主等の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C.国民健康保険に加入されている世帯員全員の前年の合計所得金額

D.世帯主等の前年の合計所得金額に応じた減免割合【表1】

【表1】

300万円以下 100%
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1,000万円以下 20%
1,000万円超過 減免対象外

<計算例>

1.世帯主の事業所得350万円のみの世帯
減免額=税額×事業所得350万円÷世帯全体の所得350万円×減免割合(80%)

2.世帯主の事業所得200万円と配偶者の給与所得100万円の世帯
減免額=税額×事業所得200万円÷世帯全体の所得300万円×減免割合(100%)

3.世帯主の事業所得が0円(マイナスを含む)の場合
3割以上の減収とならないため、減免対象外

減免申請の手続き

申請については、減免対象となる世帯を確認の上、下記の必要書類をご用意いただき、住民課税務係まで郵送ください。
新型コロナウィルス感染症の拡大防止および予防のため、郵送による提出にご協力ください。

必要書類

世帯主等が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の場合

  • 死亡診断書の写し、または医師の診断書

事業収入等の減少が見込まれる世帯の場合

  • 世帯主等の令和3年分の収入見込額の根拠となるもの:(給与明細の写し、経理帳簿の写し、など)
  • 事業を廃止した場合は、事業廃止届
  • 失業した場合は、解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者票、など
  • 令和3年1月2日以降に浜頓別町へ転入された方は、令和3年度所得証明書および令和2年分の収入が分かる書類

※上記書類のほか、手続きに必要な書類がある場合は、個別に提出を求めることがあります。

※申請書等の様式をダウンロードすることができない場合は、用紙を郵送させていただきます。

※減免を受けるには申請が必要です。制度の詳しい説明については税務係までお問い合わせください。

↓申請・お問い合わせ先

お問い合わせ
〒098-5792
枝幸郡浜頓別町中央南1番地
浜頓別町役場住民課税務係
電話:01634-2-2549