軽自動車税について

軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(以下、軽自動車)の所有者に課税される税金です。納税義務者は毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方となります。
なお、軽自動車税には月割還付はありませんので、4月2日以降に軽自動車等を廃車などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。

税率(1台当たりの税額)

                                                                                                                                                                                                                                      
     車 種      旧税率※1      標準税率※2     重課税率※3 
 原動機付自転車             (50cc以下)        -      2,000円       - 
 特定小型原動機付自転車             (電動キックボード等) 令和6年度より適用されます。                                             ※税率は2,000円となります。
 原動機付自転車             (50cc超90cc以下 )       -      2,000円       - 
 原動機付自転車             (90cc超125cc以下)        -      2,400円       - 
 2輪の軽自動車             (125cc超250cc以下)        -      3,600円       - 
 2輪の小型自動車             (250cc超)        -      6,000円       - 
 3輪車             (660cc以下)      3,100円      3,900円     4,600円 
 4輪乗用車(営業用)      5,500円      6,900円     8,200円 
 4輪乗用車(自家用)     7,200円     10,800円    12,900円 
 4輪貨物車(営業用)     3,000円      3,800円     4,500円 
 4輪貨物車(自家用)      4,000円      5,000円     6,000円 
 小型農耕作業用        -      2,000円       - 
 小型特殊自動車        -      5,900円       ‐ 
 ミニカー        -      3,700円       ‐ 

※¹…旧税率とは、平成27年4月1日以前に最初の新規検査をした車両
※²…標準税率とは、平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両
※³…重課税率とは、最初の新規検査から13年を経過した車両

グリーン化特例

グリーン化特例とは?

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて新規登録した三輪・四輪以上の軽自動車については、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、最初の新規検査の翌年度に限り、下記のグリーン化特例(軽課)による税率が適用になります。

令和3年4月1日から令和5年3月31日の新規登録車両の要件

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規購入した三輪以上の軽自動車(新規限定)について、対象車が電気軽自動車等に限定となります。

概ね75%軽減
電気軽自動車、天然ガス自動車
(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減)軽減
概ね50%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車
【営業用乗用車のみ】令和2年度燃費基準達成かつ令和12年年度燃費基準90%達成のもの
概ね25%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車
【営業用乗用車のみ】令和2年度燃費基準達成かつ令和12年年度燃費基準70%達成のもの

※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「備考」欄に記載されています。 

対象車両及び基準について

令和4年度適用分
令和3年4月から令和4年3月までに新規登録した車両で、一定の基準を満たす車両
令和5年度適用分
令和4年4月から令和5年3月までに新規登録した車両で、一定の基準を満たす車両

登録・廃車等の窓口

車種 問い合わせ先 所在地・電話番号
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
浜頓別町役場住民課税務係 枝幸郡浜頓別町中央南1番地
(電話)01634‐2‐2549
軽2輪自動車(125cc超250cc以下) 旭川運輸支局 旭川市春光町10番地1
(電話)050-5540-2003
軽自動車(3輪以上) 軽自動車検査協会旭川事務所 旭川市春光6条5丁目1番24号
(電話)050-3816-1765
2輪小型自動車(250cc超) 旭川地方自家用自動車協会 旭川市春光町10番地
(電話)0166-51-1221

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

軽JNKSとは

 令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報が電子的に確認できる軽JNKSがスタートします。

 軽JNKSとは、軽自動車税納付確認システムの略称で、すでに普通自動車の自動車税(種別割)の納付確認については平成27年4月からJNKSが開始されています。軽JNKSがスタートすると全国の軽自動車検査協会で納付確認ができるため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。

 ※三輪・四輪の軽自動車が対象となります。
  二輪の小型自動車は軽JNKSの対象外となりますので、車検の際には紙の納税証明書が必要となります。

 なお、以下の場合は納税証明書が必要となりますので、合わせてご確認ください。

納税証明書が必要となる場合

・納付直後で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・中古車購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越しをした直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

・二輪の小型自動車は軽JNKSの対象外ですので、車検の際には紙の納税証明書が必要となります。
・軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。
・軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
 車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

軽JNKSリーフレット
軽JNKSリーフレット

軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)

軽OSSとは

 軽自動車OSS(ワンストップサービス)とは、軽自動車を有するために必要な手続き(申請・申告・納付)をパソコンからインターネットで24時間365日行うことができるサービスです。
 令和5年1月から「新車購入時の軽自動車保有関係手続」が軽自動車OSSにて対象になります。

 ※対象となるのは軽自動車の「新車購入時」の手続きのみです。
  原動機付自転車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車は軽OSSの対象外となります。

対象となる手続き

・検査申請
・検査手数料・技術情報管理手数料の納付
・自動車重量税の納付
・軽自動車税(環境性能割)の申告納付

注意事項

・原動機付自転車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車は対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

軽OSSリーフレット
軽OSSリーフレット

軽JNKS・軽OSSの詳細については地方税共同機構ホームページをご確認ください

軽OSS
軽JNKS

特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月1日に、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
 これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車として、運転免許が不要となるなど、新たな交通ルールが適用されました。

対象車両及び基準について

【車体の大きさ】
●長さ1.9m以下 幅0.6m以下

【車体の構造】
●時速20km/hを超えて加速することができない構造であるこ。
●定格出力が0.6kw以下であること
●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
●オートマチック・トランスミッション(AT)であること
●最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること 

税率

特定小型原動機付自転車にかかる軽自動車税種別割の標準税率は、2,000円です。
※令和6年度より適用されます。

特定小型原動機付自転車の周知・啓発用のチラシ・ポータルサイトを関係省庁で作成しました!