軽自動車税について
軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(以下、軽自動車等)の所有者に課税される税金です。納税義務者は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方となります。
なお、軽自動車税には月割還付がありませんので、4月2日以降に軽自動車等を廃車などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税率(1台当たりの税額)
車種 | 旧税率※1 | 標準税率※2 | 重課税率※3 |
---|---|---|---|
原動機付自転車(50cc以下) | ― | 2,000円 | ― |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | ― | 2,000円 | ― |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | ― | 2,400円 | ― |
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | ― | 3,600円 | ― |
2輪の小型自動車(250cc超) | ― | 6,000円 | ― |
3輪車(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪乗用車(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪乗用車(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪貨物車(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
4輪貨物車(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | ― | 2,000円 | ― |
小型特殊自動車(その他) | ― | 5,900円 | ― |
ミニカー | ― | 3,700円 | ― |
※¹…旧税率とは、平成27年4月1日以前に最初の新規検査をした車両
※²…標準税率とは、平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両
※³…重課税率とは、最初の新規検査から13年を経過した車両
グリーン化特例
平成29年4月1日から平成31年3月31日の間に最初の新規検査を受けた車両のうち、優れた環境性能を有するものについては、排ガス性能および燃費性能に応じて新規登録をした年度の翌年度分のみ税率を軽減する措置が適用されます。
(1)要件1に該当するものは75%軽減
電気自動車、燃料電池自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%以上低減)
(2)要件2に該当するものは50%軽減
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車のうち、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減
乗用:平成32年度燃費基準+30%達成車のうち、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減
(3)要件3に該当するものは25%軽減
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車のうち、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減
乗用:平成32年度燃費基準+10%達成車のうち、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減
登録・廃車等の窓口
車種 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
浜頓別町役場住民課税務係 | 01634‐2‐2549 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会旭川事務所 | 050‐3816‐1765 |
2輪の小型自動車(250cc以上) | 旭川運輸支局 | 050‐5540‐2003 |