新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制上の措置について(固定資産税)

中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の減免について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等により厳しい経営環境に直面している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する償却資産と事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税を事業収入の減少幅に応じ減免します。
※令和2年度分については適用されませんのでご注意ください。

対象となる方

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

減免率

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等について、下記の割合で対象となる償却資産と事業用家屋の固定資産税の軽減を行います。

  • 30%以上50%未満減少→2分の1
  • 50%以上減少→全額

減免の手続き

  1. 認定経営革新等支援機関等に、減免の要件に該当していることについて確認を受けます。
  2. 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、住民課税務係に申告書等を提出する。

※「認定経営革新等支援機関等」とは
認定を受けた税理士、公認会計士、中小企業診断士等、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、税理士、税理士法人、
各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会のことをいいます。詳細については以下のサイトをご覧ください。

提出書類

  • 収入の減少を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し)
  • 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
  • 令和3年度償却資産申告書(償却資産がある場合)

申告期間

令和3年1月6日(水)から2月1日(月)

申告・お問い合わせ
〒098-5792
枝幸郡浜頓別町中央南1番地
浜頓別町役場住民課税務係
電話:01634-2-2549