体育施設使用料金表1

浜頓別町多目的アリーナ使用料

使用区分 時間区分
午前 午後 夜間 一日
9時~12時 13時~17時 18時~21時 9時~21時
専用で使用する場合 アリーナ(競技場) アマチュアスポーツに使用する場合 一般使用 小・中学生 1,500円 2,000円 3,000円 6,500円
一般 3,300円 4,400円 6,600円 14,300円
競技会使用 小・中学生 1,800円 2,400円 3,600円 7,800円
一般 3,900円 5,200円 7,800円 16,900円
その他の催物に使用する場合 営利を目的としない場合 入場料を徴収しない場合 7,200円 9,600円 15,000円 31,800円
入場料を徴収する場合 18,000円 24,000円 36,000円 78,000円
営利を目的とする場合 入場料を徴収しない場合 36,000円 48,000円 72,000円 156,000円
入場料を徴収する場合 72,000円 96,000円 144,000円 312,000円
会議室 一般使用 一般 500円 800円 1,000円 2,300円
放送室 その他の催物に使用する場合 営利を目的としない場合 一般 5,000円 5,000円 5,000円 15,000円
営利を目的とする場合 一般 10,000円 10,000円 10,000円 30,000円

備考

  1. 使用時間が2区分に及ぶときは、それぞれの区分の使用料の合算額とする。
  2. 使用のための準備および後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
  3. 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分のとおり使用したものとみなす。
  4. 承認された時間区分を超えて使用したときの当該使用した使用料の額は、当該承認された使用料の額に、当該時間区分の時間数に除した額の2割増して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて使用した時間(1時間未満の端数の時間のあるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
  5. 使用区分に該当しない時間帯の使用料の額は、夜間時間区分の時間数に除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に使用した時間(1時間未満の端数の時間のあるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
  6. 暖房使用の料金は、規定の使用料の3割増に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。冬期間に限らず暖房使用の場合に適用する。
  7. 備付物件以外の電気設備を使用したときの電気使用料の額は、当該設備の使用に要した電気料の額とする。
  8. アリーナ(競技場)の使用面積が2分の1・4分の1および8分の1の場合の使用料は、当該使用料の2分の1・4分の1および8分の1の額とする。(端数10円未満は切り捨てる。)
  9. 入場料とは、入場券、会費、賛助金、寄付金その他名目のいかんを問わず、アリーナに入館する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場券(前売券)、その他これに類するものをいう。