学校開放施設使用料金表
別表第1(第2条関係)
開放学校および開放施設
使開放学校名 | 開放施設区分 | ||
---|---|---|---|
屋外運動場 | 屋内運動場 | 特別教室等 | |
浜頓別町立浜頓別小学校 | ○ | ○ | ○ |
浜頓別町立頓別小学校 | ○ | ○ | ○ |
浜頓別町立浜頓別中学校 | ○ | ○ | ○ |
別表第2(第3条関係)
開放日および使用時間
開放日 | 使用時間 |
---|---|
学校の休業日 | 9時から21時まで |
学校の休業日以外の日 | 19時から21時まで |
備考
- この表において「学校の休業日」とは、浜頓別町立学校管理規則(平成10年教委規則第1号)第25条に規定する休業日をいう。
別表第3(第8条関係)
開放施設区分 | 時間区分 | ||
---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | |
屋内運動場 | 540円 | 700円 | 800円 |
特別教室等(1室につき) | 270円 | 320円 | 430円 |
備考
- 使用時間が2区分に及ぶときは、それぞれの区分の使用料の合算額とする。
- 使用のための準備および後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
- 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分のとおり使用したものとみなす。
- 承認された時間区分を超えて使用したときの当該使用した使用料の額は、当該承認された使用料の額に、当該時間区分の時間数に除した額の2割増して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて使用した時間(1時間未満の端数の時間のあるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
- 使用区分に該当しない時間帯の使用料の額は、夜間時間区分の時間数に除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に使用した時間(1時間未満の端数の時間のあるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
- 暖房使用の料金は、規定の使用料の3割増に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。冬期間に限らず暖房使用の場合に適用する。
- 備付物件以外の電気設備を使用したときの電気使用料の額は、当該設備の使用に要した電気料の額とする。