体育施設使用料金表2
別表第2(第8条関係)
浜頓別町青少年会館使用料
使用区分 | 時間区分 | 備考 | |||
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使用区分 | 午後 | 夜間 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | |||
専用で使用する場合 | 体育室A | 1,030円 | 1,330円 | 1,540円 | |
体育室B | 1,030円 | 1,330円 | 1,540円 | ||
研修室 | 510円 | 610円 | 820円 | ||
小会議室 | 300円 | 410円 | 510円 |
備考
- 使用時間が2区分に及ぶときは、それぞれの区分の使用料の合算額とする。
- 使用のための準備および後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
- 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分のとおり使用したものとみなす。
- 承認された時間区分を超えて使用したときの当該使用した使用料の額は、当該承認された使用料の額に、当該時間区分の時間数に除した額の2割増して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて使用した時間(1時間未満の端数の時間のあるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
- 使用区分に該当しない時間帯の使用料の額は、夜間時間区分の時間数に除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に使用した時間(1時間未満の端数の時間のあるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
- 暖房使用の料金は、規定の使用料の3割増に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。冬期間に限らず暖房使用の場合に適用する。
- 備付物件以外の電気設備を使用したときの電気使用料の額は、当該設備の使用に要した電気料の額とする。
別表第3(第8条関係)
浜頓別町運動広場管理センター使用料
使用区分 | 時間区分 | ||
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3時間以内 | 半日 | 1日 | |
専用で使用する場合 | 510円 | 1,030円 | 2,060円 |
備考
- 半日とは、午前、午後を正午をもって区分したもののいずれかをいう。
- 使用のための準備および後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
- 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分のとおり使用したものとみなす。
- 暖房使用の料金は、使用料の3割増に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。冬期間に限らず暖房使用の場合に適用する。
- 備付物件以外の電気設備を使用したときの電気使用料の額は、当該設備の使用に要した電気料の額とする。
別表第4(第8条関係)
浜頓別町営野球場使用料
(1)練習のための使用料
使用区分 | 時間区分 | ||
---|---|---|---|
3時間以内 | 半日 | 1日 | |
専用で使用する場合 | 510円 | 1,030円 | 2,060円 |
(2)入場料を徴しない場合の使用料
使用区分 | 時間区分 | ||
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3時間以内 | 半日 | 1日 | |
専用で使用する場合 | 1,030円 | 2,060円 | 3,090円 |
備考
- 半日とは、午前、午後を正午をもって区分したもののいずれかをいう。
- 使用のための準備および後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
- 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分のとおり使用したものとみなす。
- 入場料とは、入場券、会費、賛助金、寄付金その他名目のいかんを問わず、野球場に入館する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場券(前売券)、その他これに類するものをいう。
- 入場料を徴する場合の使用料は、入場料総額の10分の1とする。
別表第5(第8条関係)
浜頓別町運動広場使用料
使用区分 | 時間区分 | ||
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3時間以内 | 半日 | 1日 | |
専用で使用する場合 | 510円 | 1,030円 | 2,060円 |
浜頓別町山村広場使用料
使用区分 | 時間区分 | ||
---|---|---|---|
3時間以内 | 半日 | 1日 | |
専用で使用する場合 | 510円 | 1,030円 | 2,060円 |
浜頓別町テニスコート使用料
使用区分 | 時間区分 | ||
---|---|---|---|
3時間以内 | 半日 | 1日 | |
専用で使用する場合 | 510円 | 1,030円 | 2,060円 |
備考
- 半日とは、午前、午後を正午をもって区分したもののいずれかをいう。
- この表においてテニスコート使用料は、1コートを使用した使用料をいう。
- 使用のための準備および後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
- 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分のとおり使用したものとみなす。
別表第7(第8条関係)
体育施設個人使用料
(1)1回券
施設名 | 使用料 | 備考 |
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浜頓別町多目的アリーナ 浜頓別町青少年会館 浜頓別町水泳プール 浜頓別町運動広場 浜頓別町山村広場 浜頓別町テニスコート 浜頓別町ゲートボール場 |
200円 | 各施設毎に1回の使用につき |
(2)1日券
施設名 | 使用料 | 備考 |
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浜頓別パークゴルフ場 白鳥公園パークゴルフ場 |
300円 | 1日の使用につき |
(3)期間券
券の区分 | 使用料 | 利用できる施設名 | 有効期間 |
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1月券 | 700円 | 浜頓別町多目的アリーナ 浜頓別町青少年会館 浜頓別町水泳プール 浜頓別町運動広場 浜頓別町山村広場 浜頓別町テニスコート 浜頓別町ゲートボール場 |
発行日より1月間 |
半年券 | 4,000円 | 発行日より6月間 | |
年間券 | 8,000円 | 発行日より1年間 |
(4)シーズン券
券の区分 | 使用料 | 利用できる施設名 | 有効期間 |
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シーズン券 | 6,000円 | 浜頓別パークゴルフ場 白鳥公園パークゴルフ場 |
開設期間中 |
備考
- 高校生以下については、使用料を無料とする。
- 高校生は学生証の提示が必要です。
- パークゴルフ用具貸出料金については、1組(クラブ・ボール)200円とする。ただし、中学生以下は無料とする。
- シーズン券の使用者は、第4号表中で利用できる施設の開設期間中に限り、第3号表中の施設を共通して利用できるものとする。