浜頓別町認定こども園「入園申込み手続き」について

入園を希望される方

まずは「入園のしおり」をご覧ください。

★入園を希望される方は次の書類をこども園または町保健福祉課へ提出してください。
・入園申込書
・認定申請書
・家族状況票
・就労証明書(各勤務先で記入してください)
・JSC災害共済給付制度同意書
※認定の種類によって提出書類が異なりますのでご注意願います。

〇認定の種類
 1号認定~幼児教育時間(短時間型利用)
      満3歳以上~就学前まで
 (提出書類・入園申込書・認定申請書・JSC災害共済給付制度同意書)

 2号認定~乳幼児保育標準時間・乳幼児保育短時間(長時間型利用)
      満3歳以上~就学前まで
 (提出書類・入園申込書・認定申請書・家族状況票・就労証明書・JSC災害共済給付制度同意書)

 3号認定~乳幼児保育標準時間・乳幼児保育短時間(長時間型利用)
      満3歳未満
 (提出書類・入園申込書・認定申請書・家族状況票・就労証明書・JSC災害共済給付制度同意書)


※2・3号認定は保育の必要量により標準保育時間(11時間以内)と乳幼児保育短時間(8時間以内)に区分されます。

★勤務先や勤務時間が変わった方は次の書類をこども園まで提出してください。
・就労証明書

持参及びメールでの提出も可能です。

◇こども園メールアドレス kodomoen@town.hamatonbetsu.lg.jp

2.3号認定を受けるには保護者のいずれもが、次の自由に該当することが必要です。

〇月48時間以上就労することを常態としていること  →1ヶ月の就労時間が原則120時間以上:保育標準時間  →1ヶ月の就労時間が原則48時間以上120時間未満:保育短時間  →1ヶ月の就労時間が原則48時間未満は2.3号認定にはなりません 〇妊娠中または出産後間もないこと  →保育標準時間 〇長期にわたり、病気、負傷、心身に障害があること  →保育標準時間 〇親族等を常時看護または介護していること  →1ヶ月の看護・介護時間が原則120時間以上:保育標準時間  →1ヶ月の看護・介護時間が原則48時間以上120時間未満:保育短時間 〇求職活動を継続的に行っていること  →保育短時間 〇就学・職業訓練をしていること  →1ヶ月の就学等の時間が原則120時間以上:保育標準時間  →1ヶ月の就学等の時間が原則48時間以上120時間未満:保育短時間 〇兄弟姉妹の育児休業取得時に、入園から3ヶ月以上経過している子どもがいて、継続利用が必要であること  →保育短時間 〇震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること  →保育標準時間

お問い合わせ
〒098-5711
枝幸郡浜頓別町北1条5丁目1番地
浜頓別町こども園
電話:01634-2-3535