農地法第3条許可申請について

農地法第3条許可申請について

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。

 農地法第3条の許可申請が円滑に行われるよう、以下のマニュアル等を掲載いたしますので、ご活用ください。

標準処理期間の設定について

お問い合わせ
農業委員会
電話:01634-2-2373