森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税とは

 平成31年4月より「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県および市区町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
 譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができる他、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金へ積立を行うこととしています。

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浜頓別町における森林環境譲与税の活用に向けた基本方針

 平成31年度(令和元年度)から制度が開始となりました森林環境譲与税について、浜頓別町における活用に向けた基本方針を次の通り公表いたします。

浜頓別町における森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項」により、森林の整備やその担い手の育成、普及啓発、木材利用の促進等に係る費用に充てなければならないとされており、その使途については、「同条第3項」により、公表しなければならないとされています。
 そのため、本町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。