戸籍の届出について

婚姻

届出期間 届出の日から法律上の効力が発生します
届出人 結婚する当事者
※令和4年4月1日より、民法の一部を改正する法律が施行され、成年年齢を20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、「女性の婚姻年齢が18歳」に引き上げられました
届出地 夫又は妻の本籍地、夫又は妻の住民登録地
届出に必要なもの ・印鑑は不要です
※ただし、押印は任意とします

・戸籍謄本は不要です
※令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍謄本の添付は原則不要となりました

※未成年者の婚姻には父母の同意が必要です

離婚

  • 未成年の子がいるときは父・母のどちらかが親権者になるのかを論議してから届出をしてください
  • 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が婚姻時の氏を名のるときは、戸籍法77条の2の届出が必要です
  • 戸籍謄本は不要です                                                ※令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍謄本の添付は原則不要となりました

※協議離婚の場合※

届出期間 届出の日から法律上の効果が発生します
届出人 夫婦
届出地 夫又は妻の本籍地、夫又は妻の住民登録地
届出に必要なもの 印鑑は不要です
※ただし、押印は任意とします

※裁判離婚の場合※

届出期間 調停成立、審判確定、判決確定した日から10日以内に届出をしてください
届出人 裁判の提起者
届出地 夫又は妻の本籍地、夫又は妻の住民登録地
届出に必要なもの 調停調書の謄本、又は審判書若しくは判決の謄本と確定証明書

出生

届出期間 生まれた日から14日以内(外国で出生したときは3ヶ月以内)
届出人 父、母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会者、子の法定代理人
届出地 父母の住民登録地、父母の本籍地、出生地
届出に必要なもの ・出生証明書
・母子健康手帳
・印鑑は不要です
※ただし、押印は任意とします

※命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください

死亡

届出期間 死亡した日、またその事実を知った日から7日以内(外国で死亡したときは3ヶ月以内)
届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出地 ・死亡地、死亡者の本籍地
・死亡者の住民登録地、届出人の所在地
届出に必要なもの ・死亡診断書(死体検案書)
・印鑑は不要です
※ただし、押印は任意とします

※火葬場使用料
  15歳未満→20,000円
  15歳以上→30,000円

転籍

届出期間 届出の日から法律上の効力が発生します
届出人 戸籍筆頭者およびその配偶者
届出地 転籍地
届出に必要なもの ・印鑑は不要です
※ただし、押印は任意とします

・戸籍謄本は不要です
※令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍謄本の添付は原則不要となりました